熊谷市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育( 緊急サポートセンター埼玉)

NPO法人病児保育を作る会の(緊急サポートセンター埼玉)が熊谷市から委託を受け、運営している熊谷市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育サービス

★入会申し込み★(熊谷市 緊急サポートセンター)

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入会登録の前に、「サポート内容・料金」及び下記会則をお読みいただき、活動内容をご理解、ご同意の上、上記の「入会申し込みフォーム」から必要事項をご記入、送信してください。
※お子さんに障がい、慢性疾患がある場合、事前の面談をお願いする場合がございます。緊急対応ができない場合もありますのでご了承ください。
※登録後すぐにご利用を考えている場合は、利用フォームの送信もお願いします。

熊谷市病児等緊急サポートセンター会則

(目的)
第1条  この会則は、熊谷市病児等緊急サポート事業実施要綱(平成25年告示(甲)第11号)第1条に規定する組織の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条  組織の名称は病児等緊急サポートセンター(以下「センター」という。)という。
(センターの目的)
第3条  センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「サポート会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「病児等緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、仕事と育児を両立させるための環境を整備するとともに地域における子育て支援を図ることを目的とする。
(業務の内容)
第4条  センターは、相互援助活動を会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2)育児の相互援助活動の調整に関すること。
(3)会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催に関すること。
(4)医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関すること。
(5)業務に関する統計資料等の作成に関すること。
(6)早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備業務に関すること。
(7)その他センターの目的の達成に必要な業務に関すること。
(業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時から午後8時までとする。
3 但し、援助活動中の事故等緊急時の対応等については第5条1、2にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 サポート会員は、援助活動に理解と熱意のある者で、センターの承認を得た者とする。
2 サポート会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。 
3 利用会員は、援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有している市内在住の者とする。
(入会)
第7条 センター会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失,退会)
第8条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会の届出を行った時
(2)利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時。但し、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りではない。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2)会員が会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員またはサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 サポート会員及び利用会員は次の義務を負う。
(1)会員は相互援助活動により知り得た会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 サポート会員は次の義務を背負う。
(1)サポート会員は善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2)サポート会員は活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(3)援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他関係者から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負う。
(1)利用会員は第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)利用会員は援助活動終了後、援助活動報告を確認し署名し、謝礼金及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
(3)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第10条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)。但し、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2)児童が通園する保育所(園)又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎。
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助。
(援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年までの児童とする。但し、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。但し、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。但し、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。但し、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第17条 利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する謝礼金及び実費をサポート会員に現金で支払わなければならない。
2 援助活動の謝礼金、交通費等の実費は別に定める。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 対象児童が特定の疾患や状態の際は別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。但し、急な発病等で事前の受診が出来ない場合でサポート会員と利用会員の間で合意があればサポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。但し、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は原則サポート会員宅以外とする。
4 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
5 サポート会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第19条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。但し、緊急を要する場合や連絡がつかない場合はサポート会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
 (援助活動の調整等)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行う。
3 サポート会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。また援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。(保険)
第21条 会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第22条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
(附 則)
当会則は、平成25年4月1日から施行する。

(17条関係)
援助活動の謝礼金、交通費等の実費について
(1) 援助の対価は、別表に定めるとおりとする。
(2) 援助に実費を伴う場合は、利用会員が負担すること。
(3) 援助の日の当日又は前日に利用会員が援助の取消しの申出をしたたときは、午後6時から翌日の午前9時までを通しての援助(以下「宿泊援助」という。)にあたっては3,000円、宿泊援助以外の援助にあたっては1,000円をサポート会員に支払うこと。   
(4) 利用会員が援助の取消しの申出をしないで援助を受けなかったときは、当該援助の対価に相当する額をサポート会員に支払うこと。
別 表

援助の時間帯

対価

午前8時から午後8時まで

1時間当たり1,000円(15分当た250 円)


午後8時から翌日の午前8時まで

1時間当たり1,200円(15分当たり300円)

注1 1時間以下の時間は1時間とし、1時間を超える時間に15分未満の端数がある場合は15分とすること。
注2 表の規定にかかわらず、午後6時から翌日の午前9時までを通しての援助(以下「宿泊援助」という。)は、10,000円を基準とすること。
注3 複数の児童が同時に援助を受ける場合における2人目以降の対価は、1人当たり表及び注2に掲げる額の半額とすること。
注4 サポート会員の移動が必要な場合は、当該移動の時間も含めること。
(第18条関係)
 病児受け入れ基準・制限
1 受け入れ可能な場合
・全身状態が良い場合
・退院後で症状・状態が落ち着いている場合
2 受け入れられるケースが多いが、保護者からのより詳しい話を必要とする場合
・インフルエンザ・麻疹などの感染力の強い病気
・ひどい下痢・嘔吐(ノロウィルスやロタウィルスなど)
・けいれんを起こしたことがある場合
3 受け入れ要相談の場合
・喘息
・Rsウィルス感染症・肺炎・クループなどの呼吸器疾患
4 受け入れることが出来ない場合
・全身状態が悪い場合
・医師に密な観察が必要だと言われた場合
・元気がない場合
・呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい・鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
・水分が取れない場合
・おしっこが出てないなどの脱水症状がみられる場合
・重症化する恐れのある感染症にかかっている場合
・生後半年未満の38℃以上、半年から1歳未満38.5℃以上、1歳以上の40℃以上の発熱
〔参考〕受け入れ可能な子どもに多い病気
風邪、扁桃腺炎、気管支炎、胃腸炎、夏風邪(ヘルパンギーナ、プール熱)手足口病(水分がとれていること)、ようれんきん(抗生剤の薬が飲めていること)、突発性発疹かも(元気があって、水分がとれていること)、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、水ぼうそう、風疹(三日麻疹)、アデノウィルス感染症、中耳炎、りんご病、尿路感染症

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